10月18日ついに警察から教習資格認定証交付の準備ができましたと連絡がありました。
8月21日に申請を行なってから2ヶ月近く経ってしまってます。当初は1ヶ月ほどかかると聞いていたのでかなり待ちました。
翌日、教習資格認定証を交付してもらいました。
特に持ち物はあ必要ありませんでした。
いざ、教習射撃といきたいところなんですが教習資格認定証交付後、教習射撃を行うまでに以下の段取りが必要になります。
①射撃教習の日程を決める(この時、教習で使用する実包の名称と数量確認)
②猟銃用火薬類等譲受許可証の交付(手数料2,400円)
①射撃教習の日程を決める
これは②の猟銃用火薬類等譲受許可証の交付申請の際にも必要なことなので射撃場に連絡を取りましょう。
日程を決めると同時に教習で使用する実包の名称と数量も確認しましょう。これも②猟銃用火薬類等譲受許可証の交付申請の際に必要な情報です。
電話で確認すると毎週木曜日が射撃教習の日で予約が必要なので1週間前までに連絡してほしいとのことで、11月7日が射撃教習の日に決まりました。
この時点で狩猟解禁日が迫っていることから、この後の銃の許可等のことを考えると11月15日の狩猟解禁日初日からの狩猟には間に合わないんだろうなと思います。
②猟銃用火薬類等譲受許可証の交付
警察署で猟銃用火薬類等譲受許可申請書に必要な情報の記入し、手数料として2,400円(県証紙)を納めます。
射撃教習予約の際に聞いた日程、場所、射撃に使用する実包の名称、数量等を記載します。
教習資格認定証の交付後すぐに、警察署の駐車場で射撃教習の日を決めて警察署に戻り、すぐ猟銃用火薬類等譲受許可証申請を行いました。
日程は11月7日、射撃に使用する実包名称は12番、数量は300個で申請しました。
許可証の有効期間はその期間を過ぎると新たに申請し直し、手数料も払わなければなりません。
有効期間は教習資格認定証に合わせておくことで体調不良等で射撃教習が延期になったとしても新たに申請し直す必要がなくなるということで受付を担当してくださった方が配慮してくれました。
申請に係る所要時間は30分ほどかかりました。
無事に猟銃用火薬類等譲受許可証が交付され次は射撃教習です。
次回、猟銃所持・狩猟までの道のり⑨(射撃教習)
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