射撃教習を終えそのまま警察署に銃砲所持許可申請書を提出しに行きますが私の場合、銃砲店の店主が必要書類をあらかた作成してくれました。。
射撃教習で使用した猟銃用火薬類譲受許可証は射撃教習用の許可証なので警察署に返納します。
私の場合は、銃砲店があらかた書類を作成し準備してくれました。
申請書等
・銃砲所持許可申請書
・銃砲の使用計画書
・手数料(10,500円 県証紙)
・近辺調査用書類
・・・自分で準備していないので多分これだけ必要だと思う・・・
銃砲所持許可申請書は教習終了証明書の情報や銃の種類、型式、全長、銃身長や用途などを記載していきます。銃の長さの測り方には決まりがあるので銃砲店の方にしてもらうことがいいですね。
銃砲の使用計画書は1年間の使用計画を記載するもので具体的に使用する場所、弾の消費量等を記載します。これも、銃砲店の方に警察署の審査が通るように計画書を作成してもらいました。
手数料は銃一丁につき支払うもので二丁目からは少し安くなるみたいです。
そしてまた近辺調査の書類を提出。審査中に連絡する可能性があるとのこと。
そしてなんと銃砲所持にかかる一次面接があるという…
教習資格認定申請の時にやりましたやん!!
一応時間は3時間くらい空けて下さいとのことで夕方くらいから受付をしに行った私は後日にして下さいと言ってその日は引き下がりました。
そして、面接を受けに行くと1時間もかからず終わりました。
内容は「猟銃所持・狩猟までの道のり③(教習資格認定申請)」のような内容でした。
改めてなぜ銃を所持したいか、どこで銃を保管するのか、射撃練習の予定などをメインに聞かれました。
そういえば射撃教習時に再講習を受けに来ていたおじさんが面接に3時間かかったって言っていたことを思い出しました。
警察官に聞くと3時間かかる人はかかるということで人間性や銃の使用計画に具体性がある等を見極めて聴取しているとのこと。
私は信用されているのだなと感じました。
とは言いつつも許可証を発行するまでには40日ほどかかるみたいです。
クリスマスやん・・・
今年中に猟は厳しいなと思いながら気長に待つことにしました。
次回は、『猟銃所持・狩猟までの道のり11(銃砲所持許可証をついに交付)』について書きます
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