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猟銃所持・狩猟までの道のり11(銃砲所持許可証ついに交付)

12月23日ついに銃砲所持許可証が交付されました。

許可証の有効期限は3年後の誕生まで。つまり令和9年の誕生日までになります。

許可証番号は11桁の数字となっていて警察の方に意味を聞くと上位2桁は都道府県番号、次の3桁は署コード、次の二桁は許可年の西暦の下二桁、末尾の4桁は一連番号となっているそうです。

51(石川県) 105(小松市) 24(2024年)0001(その年の一連番号)

許可番号「51105240001」となるそうです。

原許可番号の9桁にも意味があり、上位3桁は署コード、次の2桁は年次、次の1桁は銃種を示す数(散弾銃は0、ライフル銃が1、空気銃が2)、末尾3桁は銃ごとの暦年の一連番号です。

105(小松市)06(令和6年)0(散弾銃)001(銃ごとの一連番号)

原許可番号「105060001」となるそうです。

へぇ。西暦と和暦が混在しているのはなんでだろう。

ようやく、狩猟免許と銃砲所持許可証が手に入りいよいよ狩猟に出たい。長かった…。残りの狩猟期間が残り2ヶ月を切っている(汗)

とりあえず、猟友会に入って先輩方と猟に出たいから猟友会に入ろう。

次回は、『猟銃所持・狩猟までの道のり12(猟友会に入る)』について書きます。

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