12月23日ついに銃砲所持許可証が交付されました。
許可証の有効期限は3年後の誕生まで。つまり令和9年の誕生日までになります。
許可証番号は11桁の数字となっていて警察の方に意味を聞くと上位2桁は都道府県番号、次の3桁は署コード、次の二桁は許可年の西暦の下二桁、末尾の4桁は一連番号となっているそうです。
51(石川県) 105(小松市) 24(2024年)0001(その年の一連番号)
許可番号「51105240001」となるそうです。
原許可番号の9桁にも意味があり、上位3桁は署コード、次の2桁は年次、次の1桁は銃種を示す数(散弾銃は0、ライフル銃が1、空気銃が2)、末尾3桁は銃ごとの暦年の一連番号です。
105(小松市)06(令和6年)0(散弾銃)001(銃ごとの一連番号)
原許可番号「105060001」となるそうです。
へぇ。西暦と和暦が混在しているのはなんでだろう。
ようやく、狩猟免許と銃砲所持許可証が手に入りいよいよ狩猟に出たい。長かった…。残りの狩猟期間が残り2ヶ月を切っている(汗)
とりあえず、猟友会に入って先輩方と猟に出たいから猟友会に入ろう。
次回は、『猟銃所持・狩猟までの道のり12(猟友会に入る)』について書きます。
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