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猟銃用火薬類等譲受許可の申請方法|必要なものと書類の書き方を実体験で解説

猟銃を所持していると、狩猟だけではなく標的射撃などで実包を購入する機会があります。

狩猟の場合は、狩猟者登録をしたうえで「無許可譲受」の制度を利用して実包を購入することができます。

一方で、狩猟期以外に標的射撃用などで実包を購入したい場合には、「猟銃用火薬類等譲受許可」を取得することになります。

私自身、以前に許可証の有効期限が切れていることに気付き、今回改めて申請することになりました。

実際に申請してみると、初めての人には少し分かりにくい部分もありました。

そこで今回は、私が実際に行った申請をもとに、

  • 何が必要なのか
  • 申請書には何を書くのか
  • 消費計画はどのように作るのか
  • 申請時に注意したこと

についてまとめてみます。

※この記事は私が実際に行った申請をもとにした体験談です。地域や申請内容によって必要書類や取扱いが異なる場合があるため、申請前には管轄の警察署へ確認してください。


目次

猟銃用火薬類等譲受許可申請で必要だったもの

今回、私が申請する際に必要だったものはこちらです。

  • 猟銃用火薬類等譲受許可申請書
  • 許可申請に係る種類の火薬類の消費(購入)計画
  • 使用料(手数料)納入票
  • 銃砲所持許可証
  • 実包管理簿

書類だけ見ると難しそうに感じますが、一つずつ確認していけばそこまで複雑ではありませんでした。


① 猟銃用火薬類等譲受許可申請書

まず中心になるのが「猟銃用火薬類等譲受許可申請書」です。

主な記載事項は、

  • 申請人の氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 連絡先
  • 申請する火薬類
  • 数量
  • 銃砲の種類
  • 適合する実包
  • 現在保管している火薬類
  • 譲受目的
  • 保管場所

などです。


申請する火薬類と数量の書き方

申請書には、火薬類の種類ごとに記入する欄があります。

項目として、

  • 実包
  • 空包
  • 銃用雷管
  • 無煙火薬
  • 黒色猟用火薬

などがあらかじめ記載されており、それぞれに空欄があります。

ここに、申請する火薬類の名称や数量を記入していきます。

今回の私は、散弾銃の実包を申請したので、「実包」の項目の空欄に、

名称:12番
数量:800個

と記載しました。

つまり、自分で、

「実包、空包、銃用雷管、無煙火薬、黒色猟用火薬」

と文章として記載するわけではありません。

申請書にすでに項目が印刷されているため、自分が申請するものの欄に必要事項を書いていく形になります。

今回は12番実包のみを申請しました。


800個申請したからといって800発を一度に買うわけではない

今回、私は数量として800個を記載しました。

しかし、800発申請したからといって、一度に800発を購入するという意味ではありません。

基本的には、使用する時に必要な数量を購入し、なるべく自宅に大量の残弾を保管しないようにすることが求められています。

そのため、

「800発まで購入できるから800発買って自宅に置いておこう」

という考え方ではありません。

例えば射撃に行く予定がある時に必要な分を購入し、使用する。

そして、できるだけ自宅に残弾を残さないように管理する。

そういった考え方が基本になると思います。

実包は火薬類です。

単純に「買える上限まで買っておく」というものではなく、必要な量を適切に管理することが大切だと感じました。


銃砲の種類と適合実包

次に、自分が所持している銃砲の種類と、それに適合する実包を記載します。

私の場合は散弾銃なので、所持している銃に適合する12番実包を申請しました。

当然ですが、自分が所持している銃に適合しない実包を申請することはできません。


現在保管している火薬類の数量

ここは初めて書く場合、少し迷うところかもしれません。

私の場合、前猟期に「無許可譲受」で購入した実包が残っていました。

ただ、この欄については自分で判断して最初から記入したわけではありません。

私は一度空欄のまま警察署へ持参し、申請時に警察の担当者へ確認しました。

すると、現在残っている実包について、

許可によるもの
無許可譲受によるもの

といった形で確認しながら記載することになりました。

私の場合は、前猟期に無許可譲受で購入した実包が残っていたため、その残弾数を確認して記入しました。

申請書によっては、慣れている人なら自分で記載できる項目もあります。

しかし、迷う場合は無理に自己判断で記入せず、空欄のまま持参して担当者に確認するのも一つの方法だと思います。

特に実包の残弾数は、実際の数量と実包管理簿の数字が一致していることが重要です。

申請前には必ず、

実際の残弾数
実包管理簿の残弾数

を確認しておいた方がいいと思います。


譲受の目的

今回の私の譲受目的は、

標的射撃

と記載しました。

他にも、

  • 狩猟
  • 有害鳥獣駆除

などの目的があります。

私の場合、狩猟については猟期に狩猟者登録を行い、無許可譲受の制度を利用することができるため、今回は標的射撃を目的として申請しました。


貯蔵または保管する場所

ここは、

自宅保管

と記載しました。


② 火薬類の消費(購入)計画

個人的に一番迷ったのが、この「消費(購入)計画」です。

申請書にも、

火薬類の消費(購入)計画について別紙を作成する

という形で必要書類に含まれています。

実は、銃砲所持許可を取得した時にも似たような計画を提出した記憶がありました。

ただ、その時は銃砲店の方にテンプレートを作ってもらって提出していたため、自分がどのような内容を書いていたのか正直覚えていませんでした。

そこで銃砲店に連絡して聞いてみることにしました。

すると今回のようなケースでは、

1年間を4つに分けて、3か月ごとに購入と消費の予定を書く

という形で問題ないとのことでした。

私の場合は、以下のような計画で作成しました。


1月

200発購入 〇〇銃砲店

1月~3月

200発消費 〇〇射撃場


4月

200発購入 〇〇銃砲店

4月~6月

200発消費 〇〇射撃場


7月

200発購入 〇〇銃砲店

7月~9月

200発消費 〇〇射撃場


10月

200発購入 〇〇銃砲店

10月~12月

200発消費 〇〇射撃場


このように、

200発購入 → 3か月間で消費

という予定を1年間で4回繰り返す形です。

年間合計では800発になります。

もちろん、実際に毎年この通りのペースで射撃するとは限りません。

あくまで予定なので、

何月何日に何発購入する
何月何日に何発撃つ

というところまで細かく書く必要はないようでした。

ただし、あまりにも現実離れした計画ではなく、自分の射撃頻度に合った無理のない計画を作ることが大切だと思います。


③ 使用料(手数料)納入票

申請には手数料が必要になります。

私の場合、火薬類譲受許可の申請で2,400円分の県証紙を使用料(手数料)納入票に貼り付けました。

都道府県によって手数料や取扱いが異なる可能性があるため、申請前に確認した方が確実です。

県証紙は警察署などで購入できる場合があります。

ただ、ここで以前ちょっとした出来事がありました。

以前、県証紙を購入しようとして受付時間にほんの少し間に合わなかったことがあります。

「まだ1分くらいじゃないか」と思ったのですが、

受付時間が終了していますので

ということで、その日は購入できず帰ることになりました。

時間にしっかりしているといえばその通りですが、もう少し融通が利いてもいいのでは……と思ったのを覚えています。

申請する場合は、書類だけでなく受付時間も余裕を持って確認しておいた方がいいですね。


④ 銃砲所持許可証

申請時には銃砲所持許可証も必要です。

許可が下りると、銃砲所持許可証の「猟銃用火薬類等譲受許可証」のページに必要事項が記載され、公安委員会の確認を受けることになります。

この手続きが完了して初めて、許可された範囲内で銃砲店などから実包を購入できるようになります。

ここで注意したいのが、有効期限です。

猟銃そのものの所持許可とは別に、火薬類譲受許可には有効期間があります。

私自身、以前にこの有効期限が切れていることに気付かず、危うく無駄足になるところでした。

毎年申請する場合は、

「そろそろ期限が切れる」

という時期を忘れないようにしておく必要があります。

スマホのカレンダーなどに、あらかじめ予定を入れておくのがおすすめです。


⑤ 実包管理簿

申請時には実包管理簿も必要になります。

警察の担当者は、現在の残弾数と管理簿の数字に相違がないかなどを確認していると思います。

実包管理簿は、単純に記録しておくだけではなく、

いつ購入したのか
いつ使用したのか
現在何発残っているのか

を確認する大切な記録になります。

私の場合、800発で申請していますが、正直なところ毎年800発を消費しているわけではありません。

クレー射撃は実包代だけでなく、射撃料金や保険料などもかかるため、思った以上に費用がかかります。

そのため、今後もあまり消費していない状態が続けば、

実際の使用量に合わせて、もう少し少ない数量で申請してください

と言われることもあるのかもしれません。

これは私個人の推測ですが、申請する数量と実際の使用量に大きな差があり続ける場合は、自分の射撃頻度に合わせた無理のない数量を考える必要があると思います。


申請先は居住地を管轄する警察署

最後に注意したいのが申請先です。

猟銃用火薬類等譲受許可の申請は、自分の居住地を管轄する警察署で行います。

射撃場がある場所の警察署や、よく行く銃砲店の近くの警察署ではありません。

申請前には、管轄の警察署へ連絡し、

  • 必要書類
  • 受付時間
  • 手数料
  • 申請書の記載方法

を確認しておくとスムーズだと思います。


実際に申請してみて感じたこと

今回、久しぶりに火薬類譲受許可の申請をすることになり、改めて感じたのは、

銃を所持しているだけでは、いつでも自由に実包を購入できるわけではない

ということです。

狩猟者登録による無許可譲受と、標的射撃などで使用するための火薬類譲受許可。

同じ実包を購入する場合でも、目的によって手続きが違います。

最初は少しややこしいですが、

  • 何の目的で使用するのか
  • どの制度を利用するのか
  • どれくらい購入する予定なのか
  • 現在何発残っているのか

を整理すると、少し分かりやすくなります。

今回私が一番感じたのは、分からない項目を勝手に判断しないことの大切さです。

実際、現在保管している火薬類の欄については、私は空欄のまま警察署へ持参しました。

そして担当者に確認しながら記入しました。

初めて申請する人や、久しぶりで書き方を忘れてしまった人は、無理に自己判断するよりも、担当者に確認しながら進めた方が安心だと思います。

この記事が、これから猟銃用火薬類等譲受許可を申請する人の参考になれば幸いです。

そして私自身も、今後は許可証の有効期限を忘れないよう、しっかり管理していこうと思います。

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